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一般財団法人 GSTR財団
GSTR Foundation

定款
一般財団法人ジーエスティアール財団
GSTR Foundation (GSTR ー F)
第1章 :総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人ジー・エス・ティ・アール財団と称する。
英語表記は、GSTR Foundation (GSTR-F)とする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2. 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を他に設置する事が出来る。
(目的・事業)
第3条 当法人は、次世代のスポーツアスリート・芸術アーティストおよび指導者等の育成・養成を通 しスポーツ・文 化の発展・振興等、公益の増進を目的とする事業を推進し地方創生、日本の繁栄に寄与 するため以下の事業を行 う。
1. スポーツアスリート発掘・育成並びにマネジメント
2. スポーツアスリートコーチ養成並びにマネジメント
3. スポーツイベントの企画並びに主催・運営
4. スポーツ団体事務局業務受託・指導
5. 芸術アーティスト発掘・育成並びにマネジメント
6. 絵画・アート作品による国内外でのアートショーの主催並びに運営
7. インターネットを利用した各種情報および物品の提供
8. 人材育成・教育・海外留学・海外進出支援
9. 受取寄付金業務・協賛金公募・マーケティング、ブランディング立案
10. 米国不動産売買・投資・斡旋・資産管理業務
11. その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第2章: 資産及び会計
(財産の拠出及びその価額)
第5条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は次の通りとする。
1. 設立者 :Gregory W.Lee (絵画 / 100 点) : 総価額¥50,000,000-
2. 設立者 :一般社団法人日本マスターズ水泳協会 : 総価額¥ 3,000,000-
(基本財産)
第6条 当法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会において決議した財産を、当 法人の基 本財産とする。
2. 基本財産は当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、 やむを得ない 理由によりその一部を処分又は担保に提供しようとするとき 及び基本財産から除外しよ うとするときは、予め評議 員会において 議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる 多数の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第7条 当法人の事業年度は、毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日までの年 1 期とする。
(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長もしくは事 務局長が 作成し理事会の承認をなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの備え置き、一般にはサイト 内で閲覧に 供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長もしくは事務局長の責任下で 次の書 類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び 第2号の書類に ついてはその内容を報告し、 第3号から第5号までの書類については承認を受けなけれ ばならない。
1) 事業報告
2) 事業報告の附属明細書
3) 貸借対照表
4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、 定款を主たる事務所に備 え置き、一 般にはサイト内閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第10条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第3章:評議員及び評議員会
第1節:評議員
(評議員)
第11条 当法人に、評議員3名以上10 名以内を置く。
(選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員1名、理事1名、監事1名、組織総括委員 1 名および次項の定めに基づいて選任された外部委員1名もって構成する評議員選定委員会において行う。
2. 評議員選定委員会の外部委員は、理事会において選任する。但し、次の各号のいずれかに該当する 者を選任 することはできない。
1) 当法人又は関連団体(主要取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)業務を執行する者又は使用人(過去に業務執行者又は使用人であった者を含む。)
2) 前号に該当する者の配偶者、親等内の親族又は使用人(過去に使用人になった者を含む。)
3. 評議員選定委員会に提案する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができ る。
4. 評議員選定委員会の運営の詳細則については、理事会において定める。
5. 評議員は、当法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
6. 評議員会長は、評議会選定委員会にて選任する。
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会 の終結 の時までとする。
2. 評議員の任期は第 1 項にかかわらず、満 80 歳(選任時)の事業年度末までとする。 3. 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第14条 評議員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員 会の決 議によって定める。
2. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第2節 :評議員会
(権限)
第15条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一 般法人法」という。) に規定する事 項及びこの定款で定める以下の事項に限り決議 する。
1) 理事及び監事の選任又は解任
2) 理事及び監事の報酬等の額
3) 評議員に対する報酬及び費用等の支給の基準
4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
5) 定款の変更
6) 残余財産の処分
7) 基本財産の処分又は除外の承認
8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(招集権者)
第17条 評議員会は、理事会の決議に基づき理事長もしくは組織統括委員長が招集する。
2. 理事長に事故があるときは、組織統括委員長もしくは予め理事会の定めた順序により他の理事が招 集する。
(招集の通知)
第18条 理事長は、評議員会の開催日の 7 日前までに、評議員に対し会議日時及び場所並びに開催方 式・目的 である事項を記載した書面または電磁的記録をもって、通知しなければならない。
2. 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催 することがで きる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって 行う。 前項 の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議 員の3分の2以上に 当たる多数をもって行わなければならない。
1) 監事の解任
2) 定款の変更
3) 基本財産の処分又は除外の承認
4) その他法令で定められた事項
2. 理事若しくは監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけ ればならな い。評議員又は理事若しくは監事の候補者 の合計数が第9条又は第 20 条に定める定数 を上回る場合には、過 半数の賛成を得 た候補者。
(決議の省略)
第21条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、 その提案について、議 決に加わる ことができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その 提案を可決する旨の 評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を 評議員会 に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意 思表示をしたとき は、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2. 議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が前項の議事録に署名又は記名・押印す る。
第4章:役員及び理事会
第1節:役 員
(役員)
第24条 当法人に、次の役員機関を置く。
1) 理事 :3名以上30名以内
2) 監事 :1名以上2名以内
2. 理事のうち1名を理事長、1 名を専務理事、若干名を常務理事とする。
3. 前項の理事長をもって法律上の代表理事とする。
4. 理事長の直轄諮問機関として「組織統括委員会」を設置し、委員長 1 名、委員 20 名以内を置く。
(役員の選任等)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2. 理事長は、理事会決議により理事の中から選出する。
3. 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4. 一般法人法第198条において準用する同法第91条1 項二号の業務執行理事は、理事会の決議に よって選任 する。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成しこの定款の定めるところにより当法人の業務の執行を決定する。
2. 理事長は法令及びこの定款の定めるところにより当法人を代表しその業務を執行する。
3. 組織統括委員長は理事長と同等の業務執行権を有するものとする。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め当法人の業務及び財産の状況の調査を すること ができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時評議員会 の終了の 時までとする。
2. 理事の連続 2 期は 4 年以内とし理事の在任可能年齢は、満 80 歳(選任時)の事業年度終了の時ま でとする。
3. 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了 の時まで とする。
4. 監事の在任可能年齢は特にこれを規定しない。
5. 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
6. 理事若しくは監事が欠けた場合又は第24条第1項に定める理事若し くは監事の員数が欠けた場合 には、任期 の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、 なお理事又は監事として の権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任 すること ができる。但し、監事を解任する決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に 当たる多数をも って 行わなければならない。
1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠した場合。
2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない場合。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、 評議員 会の決議によって定める。
(取引の制限)
第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会においてその取引について重要な事 実を開示 し、その承認を受けなければならない。
1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との 間における当法人とその 理事との利益 が相反する取引
4) 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なくその取引について重要な事実を理事会に報告し なければなら ない。
(責任の一部免除又は限定)
第32条 当法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条 第1項の規定により、理事又は監事が 任務を怠ったことによる損害賠償責任 を法令に規定する額を限度として、理事会の決議に より免除すること ができ る。
2. 当法人は、一般法人法第198条において準用する同法第115条第1 項の規定により、理事(業 務執行理事又 は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによ る損害賠償責任の限定契約を 締結することができる。ただし、その責任の限度額は、5000 万円以 上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定 める最低責任限度額との何れか高い額とする。
第2節 :理事会
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1) 業務遂行・執行の決定
2) 理事の職務の執行の監督
3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長もしくは組織統括委員長がこれを招集 する。
2. 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、予め組織統括委員会もしくは理事会の定めた順序によ り他の理事が招集する。
3. 理事及び監事の全員の同意の場合は、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長もしくは組織統括委員長が指名の理事がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に 加わることができる理事 の過半数が 出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法 第96条の要件を満たすと きは、当該 提案を可決する旨の理事会の決議が あったものとみなす。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において は、その 事項を理事会に報告することを要しな い。ただし、一般法人法第197条において準用する同 法第91条第2項 の 規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成 する。
2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名・押印する。
(理事会規則)
第39条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもの のほか、理事会の規則で 定める。
第5章 :定款の変更・解散及び清算
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多 数をもって 決議することにより変更することが できる。
2. 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
(解散)
第41条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法 令で定 める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、当法人と類似の 事業を目 的とする他の公益法人・国内外スポーツ並びに芸術団体又は国もしくは地方公共団体に贈与す るものとする。
第6章 :附 則
(設立時の評議員)
第43条 当法人の設立時評議員は、次の通りとする。
設立時評議員 :加藤与哉・土倉敏男・美馬太郎
(設立時の役員)
第44条 当法人の設立時理事・理事長・及び監事は、次の通りとする。
設立時理事長 :高橋繁浩
設立時理事 :緒方茂生・春日宏子・越村知史・齋藤恭子・高橋繁浩・中村真衣
設立時監事 :笠原一也・佐藤真希
設立時組織統括委員長 :GREGORY W.LEE
第45条
この財団は会長 1 名、名誉会長 1 名及び顧問、参与を各若干名置くことが出来る。
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から 2025 年 5 月 31 日までとする。
(設立者の氏名又は名称及び住所)
第47条 設立者の氏名又は名称及び住所は、次の通りである。
設立者名①:Gregory W.Lee 〒638-0811 奈良県吉野郡大淀町字土田 225-3
設立者名②:一般社団法人日本マスターズ水泳協会 〒112-0004 東京都文京区後楽 1 丁目 2 番 9 号
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人ジー・エス・ティ・アール財団の設立のため、設立者は本定款を作成し、これに記 名押印する。
2024 年 6 月 11 日
設立者:Gregory W.Lee
設立者:一般社団法人日本マスターズ水泳協会

一般財団法人 GSTR財団 事務総局
GSTR Foundation
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Tel:03-5532-5909 (代表)
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一般財団法人GSTR財団 事務総長