GSTR Foundation - GSTR Grand Prix Official Site
G.MACS-7212 Program
倫理綱領
~ウェルビーイングとの共通点~
■地域や家族と繋がりを持つこと
実際に適正に応じたモータースポーツカテゴリーに携わり、米国カルチャーの中で自身の適応能力をインクリースアップを進ます。アメリカは日本と違い、完全な車社会であり・モータースポーツの歴史も長くが大変に身近でもあります。日本とは比較にならないほど密接な形でモータースポーツを接する事になります。
■身体的運動を行うこと。自分が楽しめ生活の一部になるようなもので
G-MACS7212 Programが米モータースポーツ活動を支援します。より高いカテゴリーや目標を設定目指し、適正能力次第でトップカテゴリードライバーを目指します。非常にタフな生活環境ではありますが、現地スタッフが全面サポートすることで、日本では味わえない環境でスキル習得となります。
■スキルを得ようと学ぶこと
アメリカでの3年間(最長6年)の生活は、中・高校生としてもスポーツアスリートとしても、間違いなくその人を大きく成長させるものだと信じています。この10代での貴重な経験は、個人の財産、一世代で終わるものではないはずです。やがては日本社会、特にモータースポーツ界にフィードバックして頂ける事でしょう。
■他の者に与えること。言葉や笑顔のような小さなものからでよい
日本を離れて生活する3年間(最長6年)は、親元を離れ自分を見つめ、自分の心と向き合う大切な時間になります。アメリカで現地生活から道徳を学び、文化に触れることは、必ず人生の大きな財産になります。親御さんやご家族も共に成長を確認し合える事も実感できると考えています。
■今この瞬間に注目すること。マインドフルネス
日本でモータースポーツやアーティスト活動等を継続するには、多大な個人での費用負担が時に大きなハードルが現れることも現実です。G-MACS7212 Programはアメリカでの日常生活(中・高校通学など)とモータースポーツ・アーティスト活動を支援するノウハウや生活・活動環境を持っています。圧倒的は熱い思いとブレる事にない意思ある次世代の若者に、このような機会をを提供出来るのも、この上ない喜びでもあります。
日本の未来、そしてモータースポーツ・アート界の力強い理想を切り開いて行く次世代のアスリート達を創造、残して行きたいと切に願っております。
一般財団法人GSTR財団では「世界基準の次世代のアスリート育成・指導者養成から国際社会を生き抜く人間力・大和魂を創り上げる」事を大きなミッションとしております。その為に毎年、世界中から最新情報・データを収集しデータベース化を更新費用・公益事業である「育成教育事業・養成支援事業」に対する使途特定寄付金をお願いしています、何卒ご協力をお願い申し上げます。
皆様の熱い熱い思いの詰まった善意ある寄附金(特定寄付金)は、全て以下の活動現場のみ活用させて頂きます。
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使途特定寄付金:寄付者が寄付の申し込みに当たり、予め使途を特定するもの
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募集特定寄付金:一般財団法人GSTR財団が募集に際してあらかじめ使途を特定、募集総額・募集期間・募集対象・募集理由・資金使途及びその他必要な事項を説明した「募金目論見書」をもって理事会の承認を得た上、募集するもの
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次世代スポーツアスリート育成プログラム:アクアティクス・サッカー・陸上競技・バスケ等
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次世代モータースポーツ育成プログラム:レーシングドライバー・レースエンジニア等
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次世代芸術アーティスト育成プログラム:芸術アーティスト・芸能アスリート等
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寄附金は¥10,000(1口単位)となります。
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税制上の優遇処理が受けられます。
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全プログラム監査を徹底し支援・寄附者様に活動状況を随時報告します。


California Department of Education
米ロサンゼルスの公立学校制度:居住地の学校区にある学校に通うのが一般的です。各学校は住所によってゾーンが決められていることが多いです。
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カリフォルニア州在住者は米国籍をもっているかどうかに関わらず5歳のキンダーガーテンから18歳の高校卒業まで公立校で無料で教育を受ける権利が認められております。
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小学校から高校卒業までの12年間について、5・3・4制、6・2・4制などがとられております。どの制度を採用するかは各学校区が判断しています。
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各年の12月2日までに5歳になっている児童は、その年の9月にキンダーガーテンに入学可。キンダーガーテンは、日本の幼稚園・保育園の年長組に相当
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公立校では英語ができない児童が一人でもいれば基本的な英語教育を与えるよう義務付けております。
学習に必要な英語力を持たない児童・生徒のことをイングリッシュラーナー(EL)と呼び、州内の児童・生徒の25%以上が該当すると言われております。EL児童・生徒の英語教育は従来特設クラスを設置する「プルアウト方式」が広く採用されていましたが1990年代後半から一般児童・生徒と同じクラスの中で英語教育をする「イマージョン方式」が一般的です。
ESL Programとは何ですか?
全く英語が話せない方から、初中級レベルの方を対象にしたプログラムです。 IELTS スコア4.0 またはCambridge B1を目指して、文法、リスニング、ライティング、リーディング、スピーキング、語学力などの総合的な上達を目指します。
ESLとEFLの違いは何ですか?
ESL(English as a Second Language)は第2言語としての英語を意味し、EFL(English as a Foreign Language)は外国語としての英語を意味します。 ESLは英語が公用語または主要言語の国で英語を教えるアプローチであり、EFLは英語が外国語の国で必要なアプローチです。
SAT なぜ必要?
アメリカは高校までが義務教育です。 国土が日本の25倍もあるアメリカでは、高校によってレベルが大きく異なります。 そこで全米の「標準」に照らして高校生の学力を測るテストとして、SAT®が用いられているのです。
アメリカの大学入試でSATとは何ですか?
SATは「Standardized Test」の頭文字をとった略語で、アメリカの大学への進学希望者を対象とした共通テストです。 「Evidence-Based Reading and Writing」と「Mathematics」の、2つのセクションで構成されています。
SAT TESTの内容は何ですか?
科目別試験であるSAT Subject Testsは受験者が5教科20科目から選択して行う試験。 5教科とは数学、科学、英語、歴史、言語のこと。 試験は1科目60分、得点は各科目200~800点で計算される。 通常1年に6回の受験機会があり、一度に3科目まで受験できる。
SATの英語の点数はどのように付けられますか?
点数は、読解と文法で200点〜800点、数学で200点〜800点の2セクションで構成され、合計400点〜1600点で付けられる。 SAT EssayはReading, Analysis, Writingの3つの基準からそれぞれ2〜8点で採点され、合計6〜24点。
SATはなくなったのですか?
2022年1月、College Board®は2024年までにSAT®を完全にデジタル化することを発表しました。 アメリカ以外のテストセンターでは2023年3月から、アメリカ国内では2024年の春からデジタルテストへ移行する予定とされています。
東大のSATの点数は?
参考までに、日本の大学の中にも帰国子女受験などでSATを採用している大学があり、東京大学や京都大学、慶應大学などの難関校は1400以上のスコアが基準となっています。
SATスコアは何年有効?
SAT(R)のスコアに有効期限はありません。 ただし、取得から5年以上経過したSAT(R)公式スコアレポートを大学に送付する場合、古いスコアは新しいスコアに比べ学力の判断基準として有効性が低い可能性がある、という注意書きが添えられます。
帰国子女枠:帰国後、何年中学受験?
そうした中学入試段階での、私立中学校の「帰国生入試」の受験資格は、おおむね「海外在留1年以上、帰国後2年以内」というのが平均的な条件になっていますが、なかにはそれ以上に受験資格を広げて(帰国後3年以内など)いる私立中学校もあります。
帰国子女枠:帰国後、何年大学?
帰国子女枠を利用するには、日本に住んでいた頃を含めた合計12年間の学校教育のうち、最終学年を含む2年以上の教育を海外で受け、卒業(見込み)している必要があります。 また卒業してから試験を受けるまでの年数は、2年未満であることが条件になっている場合が多いのですが、大学によって入試を受けられる条件は異なります。
帰国子女のTOEFLの最低点は?
出願資格として必要なTOEFL®の最低スコア
帰国子女の場合、 どんなに低くても、出願のための最低基準は60点程度に設定されてます。
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スポーツ部活動は、能力基準があり入部テストがあるのが一般的です。
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アメリカ公立学校には中学受験(入学試験)制度がなく、中間・期末試験もありません。
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中学校から単位取得制になります。
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基本的に3学期制(春休み・夏休み・冬休み)ですが、学校区により異なる場合があります。
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毎日の全教科による宿題と週末(毎週金曜日)試験の結果で評価されます。
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基本的に学力が満たない児童・生徒は進級出来ず容赦なく留年しますが、故に学力不足による「落ちこぼれ」等は存在しません。
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アメリカは絶対評価主義です。仮に5段階評価で全員がオール5評価と言うのもあり得る訳です。
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特に優秀な児童・生徒を集めたマグネットスクールは各エリアに設置されております。
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13歳以下の児童は単独での登下校は許可されておりません。よってスクールバスや保護者による送迎が義務となります。
税制上の優遇措置について
法人様のご寄付は、一般の寄附金などの損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
■所得税
GMACS-Gen7212への寄附金は、「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方式を寄附者が選択し、寄附金控除を受けることが出来ます。多くの場合、「税額控除」を選択された方が、税額が従来よりも少なくなります。
(1)税額控除の計算(寄付金合計額 - 2,000円)× 40% = 寄附金控除額
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寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
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寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
(2)所得控除の計算(寄付金合計額 - 2,000円) × 所得税率 = 寄附金控除額
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寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
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所得税率は、年間の所得金額によって異なります。
所得税率については、国税庁のホームページにてご参照ください。
■個人住民税
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありません)
寄付金額から、2千円を差し引いた額を元に、以下の条件で寄付金控除が受けられます。
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都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
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市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告でき,上限額は、年間所得の30%までとなります。
■相続税
相続により取得した財産の一部または全部をGMACS-Gen7212に寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。尚、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 とされています。また、遺贈(遺言によるご寄付)によるご寄付も相続税の控除の対象となります。
上記、所得税、個人住民税の寄付金控除を受ける為には、確定申告が必要です。GSTR-Fが発行する領収証と「税額控除に係る証明書」を、確定申告の際に合わせてご提出下さい。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(土日の場合は翌日か翌々日)勤務先などで実施される年末調整等では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。申告の際にはGMACFが発行した領収書を添付してください。相続税の控除については、GMACF専任エージェントまでご相談ください。
■法人によるご寄付
GMACS-Gen7212に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。
損金算入限度額=(資本金等の金額 x 0.375% + 所得金額 x 6.25%) ÷ 2
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資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。寄付金を損金に算入するには、確定申告書に寄付金額を記載し、寄付金の明細書と領収証、またGSTR-Fが一般財団法人であることの証明書をご提出ください。詳しくはお近くの税務署、税理士までご確認ください。
個人情報保護について
個人情報保護方針:一般財団法人GSTR財団(以下「当財団」)は、個人情報を適切に保護することが社会的責務として重要であると考え、細心の注意を払い取り組みます。当財団が実施する活動において、個人情報をご提供いただく場合、その情報を適正に取扱、保護するために、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを推進いたします。
■個人情報の定義について
このプライバシーポリシーにおいて、個人情報とは生存する個人に関する情報であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。
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(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(ロの個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
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(2)個人情報の保護に関する法律施行令第1条で定める個人識別符号(指紋認識データ、顔認識データ、個人番号、旅券番号、免許証番号等が該当する。)が含まれるもの
■法令等の遵守について
当財団は、個人情報に係わる法令及び個人情報保護方針(プライバシーポリシー)を遵守いたします。
■個人情報の収集および利用について
当財団は、個人情報を適正な方法で取得し、予め定めた利用目的の為にのみ利用します。取得した個人情報は、本人の同意を得ない限り第三者に提供致しません。
■個人情報の開示・訂正・利用停止について
当財団は、本人から個人情報の開示、訂正または利用停止を求められた場合、ご本人であることをご確認させていただいたうえで、速やかに対応いたします。
■個人情報の安全管理について
当財団は、全ての個人情報は、不正アクセス、盗難、持ち出し等による紛失、破壊、改ざん及び漏えい等が起こらないように適正に管理し、必要な予防・是正措置を講じます。また個人情報を外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するとともに、適正な管理が行われるよう管理・監督します。
■利用目的について
当財団は、個人情報を下記の目的のみに利用します。
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次世代スポーツアスリート・モータースポーツに関する事業及び芸術アーティスト関する事業その他のスポーツに関する事業の振興目的とする事業の助成・振興を図るため
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社会福祉・教育・文化・観光・スポーツその他の公益の増進を目的とする事業の振興を目的とする事業の助成・振興を図るため
その他、個人情報を収集する場合において、利用目的を定め記載している場合は、その利用目的の範囲内で利用致します。
■個人情報の第三者提供について
当財団は、お預かりした個人情報等を、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者へ提供することはありません。
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本人の事前の承諾を得た場合
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法令に基づく場合
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人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
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公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
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国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
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利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合。
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合併その他の事由により事業が承継される場合。
■個人情報に関する各種請求・その他お問い合わせについて
当財団は、個人情報の各種請求及び問合せに対し、所定の本人確認手続を経たうえで、適切かつ迅速な処理に努めます。





